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REACHについて

新欧州化学物質規制(REACH)は2006年12月に採択されました。
REACHとは、化学製品の登録、評価、認可、制限の英語の頭文字を表しています。REACH試験法条令(EC)No 1907/2006ならびに理事会指令67/548/EECを改正したEC理事会指令2006/121/ECは、2006年12月30日の官報で公布されました。
そしてREACHは、2007年6月1日付けて発効しました。年間1トン以上の化学物質を製造または輸入する企業は、新しい欧州化学物質庁が集中管理するデーターベースへの登録が義務づけられます。これにより影響を受ける企業に対し、化学物質庁はITツールならびにガイダンスを提供して加盟国はヘルプデスクを提供します。ETADが設置した2つの専門調査委員会は、染料および有機顔料の管理に関するガイダンスを与えます。C.I.ディスパースオレンジ30ならびにC.I.ピグメントレッド112のモデル登録は、各カテゴリーのケーススタディとなります。

予備知識:

約5000の着色剤(有機顔料、染料の合計)ならびに中間生成物が、この広範にわたる規制の影響を受けます。

目的:

着色剤の供給者の倫理観として、ETADは本規制の目的を支持しますが、費用対効果の高いデータの収集および共有をすることで、この目的達成を目指します。具体的には次のようになります。

  • 試験費用の削減は、データ収集要件と潜在的な被曝レベルを比例させることを推進し、その達成が可能となります。
  • 管理費用の削減は、REACH実施による実用的な面を共有する結果として生じます。
  • 染料と顔料の緊急性ならびに特性を考慮して調節されたコンソーシアム設立に特有の契約書作成。

ETADが行っているREACHに関する詳細については、以下 ??メールアドレス??スパムロボット?ら?護?れ????。アドレスを確??る??JavaScriptを有効???下?? までお問い合わせください。

現在の状況:

ETAD専門調査委員会に集められた経験に基づいて、ETAD会員は(その他の利害関係者と共に)有機顔料コンソーシアムを7つ設立しました。コンソーシアムの名称と連絡先はこちらでご覧いただけます。